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媒介契約の種類と選び方

不動産売却の際に知っておくべき「媒介契約」には、三つの形式が存在します。それぞれの契約形態は売主様の状況やニーズによって選び分けることが重要です。今回は、それぞれの契約形態の特徴と適した状況を解説します。

1. 一般媒介契約

一般媒介契約は、最も売主の自由度が高く、複数の不動産会社に仲介を依頼することができる契約です。この契約形式では、契約期間や取引方法に制約が少なく、レインズ※1への登録や不動産会社から売主への進捗報告も任意となります。そのため、レインズへの登録を控えたい方や、特定の不動産会社に依存したくない場合に適しています。また途中で契約を解除することも可能です。ただし進捗状況の整理や依頼先への伝達事項については自身で管理をする必要がありますので、注意が必要です。

一般媒介に向いている方
・特定の不動産会社に依存したくない。
・信頼できる不動産会社がない(知らない)。
・売却活動をコントロールしたい。
・広く物件情報を公開したくない(レインズへの登録を控えたい)。
・自己発見取引の可能性がある。

※1登録している不動産業者だけが利用できる物件情報を交換するためのネットワーク。物件情報を登録すると全国の不動産会社に情報が共有され、広く買主を集うことができる反面、情報が拡散されてしまうデメリットも。

 2. 専任媒介契約

専任媒介契約では、一つの不動産会社にのみ仲介を依頼する契約となります。契約期間は最長三ヶ月間で、不動産会社は売却活動に関する進捗報告を二週間に一回以上行い、レインズへの登録は契約後一週間以内に行う必要があります。この契約は、一般媒介に比べて不動産会社からのサポートが充実しており、自己発見取引の余地も残されています。

専任媒介契約に向いている人
・売却に関わる手間を減らしたい。
・信頼できる特定の不動産会社が決まっている。
・進捗報告をきちんと受けたい。
・自己発見取引の可能性がある。

3. 専属専任媒介契約

専属専任媒介契約は、専任媒介契約と同様に一社のみに仲介を依頼する契約となりますが、自己発見取引ができない点が大きな違いです。不動産会社は週に一回以上の報告義務を負い、物件情報のレインズ登録もより迅速に行う必要があります。売却活動に関する責任が最も高いため、全面的に不動産会社に委ねたい場合に最適です。

専属専任媒介契約に向いている方
・売却に関わる手間を減らしたい。
・信頼できる特定の不動産会社が決まっている。
・高頻度で進捗報告を受けたい。
・自己発見取引の可能性がない。

最適な媒介契約を選ぶ

どの媒介契約を選ぶかは、売却に対する意向や状況によって異なります。

一般媒介契約は自由度が高く、複数のオプションを持ちたい方に適していますが、積極的に売却活動を行ってもらえない可能性があります。一方、専任媒介契約や専属専任媒介契約は一社としか契約を結ばないため、一般媒介契約に比べて手厚いサポートが受けられるでしょう。どの契約もそれぞれにメリットと注意点があり、状況に応じて適切な契約方法は異なります。自分に合った契約方法を選ぶことで納得のいく不動産売却につなげましょう。