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不動産売買における違約金とは?契約解除と相場を解説!

不動産売買契約を解除する際、違約金の支払いが必要になるケースがあることをご存じでしょうか。一方で、手付解除や特約による解除など、ペナルティなしで契約を解除できる方法も存在します。本記事では、不動産売買における違約金の仕組みや相場、契約解除のパターンについて詳しく解説します。契約前に正しい知識を身につけることで、後悔のない不動産取引を実現しましょう。

不動産売買の契約解除、お金はどうなる?3つのパターンを解説

不動産売買契約の解除には、主に「手付解除」「違約解除」「特約による解除」の3つのパターンがあり、それぞれで金銭的な取り扱いが大きく異なります。

手付解除は、契約の履行に着手する前までの期間において、買主が手付金を放棄、売主が手付金の倍額を支払うことで契約を解除する方法です。たとえば、手付金100万円の場合、買主は100万円を諦めることで、売主は200万円を支払うことで契約解除が可能です。

違約解除は、契約違反があった場合に発生し、**違約金(通常は売買価格の10%~20%)**の支払いが必要になります。具体的には、買主が住宅ローンの本審査に通ったにも関わらず決済を拒否した場合などが該当します。

特約による解除は、住宅ローン特約や買い替え特約などの条件が満たされなかった場合に、ペナルティなしで契約解除できる方法です。

「違約金」とは?発生するケースと金額の相場

違約金は契約違反に対するペナルティとして設定される金銭で、その目的は相手方の損害を補償し、契約の履行を促すことにあります。

違約金が発生するのは「契約違反(債務不履行)」があった時

違約金が発生するのは、正当な理由なく契約上の義務を履行しなかった場合です。買主側の契約違反としては、住宅ローンが承認されたにも関わらず決済日に資金準備ができない、引き渡し日に現れないなどが挙げられます。

売主側では、他により高い価格で買ってくれる人が現れたからといって一方的に契約を破棄する、契約で定めた状態で物件を引き渡さないなどが契約違反に該当します。

重要なのは、単なる心変わりや都合の変化は正当な理由にはならないということです。契約書に明記された条件を満たしている限り、契約の履行義務が発生します。

違約金の相場は売買価格の10%~20%が一般的

不動産売買における違約金の相場は、**売買価格の10%~20%**が一般的です。たとえば、3,000万円の物件であれば300万円~600万円が違約金として設定されることが多いです。

この金額は宅地建物取引業法により、売買価格の20%を上限として定められています。実際の契約では、物件価格や市場状況を考慮して10%に設定されるケースが多く見られます。

違約金の金額は契約書に明記されるため、契約前に必ず確認することが重要です。また、違約金とは別に、実際に発生した損害があればその賠償も求められる可能性があります。

【重要】「違約金」と「手付解除」は全くの別物!

違約金と手付解除は混同されがちですが、発生条件、金額、行使期間など、すべてにおいて異なる制度です。

目的・発生条件の違い

手付解除は、契約の履行着手前であれば理由を問わず契約を解除できる制度で、当事者の都合による解約を想定しています。一方、違約金は契約違反に対するペナルティとして課される制度です。

手付解除は「やっぱり購入をやめたい」「他にもっと良い物件が見つかった」といった個人的な事情でも行使可能です。これに対し違約金は、契約で定めた義務を正当な理由なく履行しなかった場合にのみ発生します。

たとえば、住宅ローン特約の期限内にローン承認が得られず契約解除する場合は違約金の対象外ですが、ローンが承認されたにも関わらず決済を拒否すれば違約金の対象となります。

金額の違い

手付解除の場合、買主は手付金相当額(通常は売買価格の5%~10%)を放棄すれば解除可能です。売主の場合は手付金の倍額を支払います。

一方、違約金は**売買価格の10%~20%**と高額に設定されており、手付解除と比較して経済的負担が大きくなります。3,000万円の物件で手付金が300万円の場合、手付解除なら300万円の負担で済みますが、違約金なら300万円~600万円の支払いが必要です。

行使できる期間の違い

手付解除は契約の履行に着手するまでの期間限定で行使可能です。履行の着手とは、買主なら中間金の支払いや住宅ローンの本申し込み、売主なら所有権移転登記の準備などを指します。

違約金は履行期限を過ぎても契約義務を履行しない場合に発生するため、契約期間全体を通じて適用されます。つまり、履行着手後は手付解除ができなくなり、正当な理由なく契約を破ると違約金の対象となります。

違約金なし!ペナルティなく契約解除できる「特約」とは

特定の条件が整わなかった場合に、違約金などのペナルティなしで契約解除できる特約があります。

買主の味方「住宅ローン特約」

住宅ローン特約は、買主が住宅ローンの承認を得られなかった場合に、白紙解約できる特約です。この特約により、手付金は全額返還され、違約金の支払いも不要になります。

具体的には、契約書で定めた金融機関、借入金額、金利条件などでローン承認が得られない場合に適用されます。たとえば、年収に対する借入比率や物件の担保評価が基準に満たず、希望する条件でのローン承認が困難な場合などです。

注意点として、買主が故意にローン申し込みを怠った場合や虚偽の申告をした場合は特約の適用外となります。また、特約の期限内にローン結果を通知する義務があるため、期限管理が重要です。

住み替え時に役立つ「買い替え特約」

買い替え特約は、現在の住まいの売却を条件として新居を購入する場合に設定される特約です。期限内に既存物件が売却できなければ、新居の購入契約を白紙解約できます。

この特約は住み替えを検討している方にとって非常に重要で、既存物件の売却代金を新居の購入資金に充てる計画の場合に設定します。たとえば、現在のマンションを2,500万円で売却し、その資金を頭金として4,000万円の戸建てを購入する場合などです。

ただし、売り出し価格や売却活動の条件についても契約書で明確に定めておく必要があり、相場から大幅に乖離した高額での売り出しなどは特約違反となる可能性があります。

トラブル発生!まず確認すべきことと相談先

不動産取引でトラブルが発生した場合は、感情的にならず冷静に対応することが重要です。

不動産売買契約書で「違約金」の条項を確認

トラブル発生時は、まず不動産売買契約書の該当条項を詳細に確認しましょう。違約金の金額、発生条件、支払い期限などが明記されているはずです。

契約書には「第○条 契約違反による解除」などの項目で違約金について記載されています。どのような行為が契約違反に該当するのか、違約金以外に損害賠償請求が可能なのかなども確認が必要です。

また、手付解除の期限や各種特約の条件についても同時に確認し、違約金を支払わずに解決できる方法がないか検討しましょう。契約書の解釈に迷う場合は、専門家への相談を躊躇しないことが大切です。

まずは仲介した不動産会社に相談する

トラブルが発生したら、仲介を担当した不動産会社に速やかに相談しましょう。不動産会社は契約の詳細を把握しており、解決に向けたアドバイスを提供できます。

仲介業者は宅地建物取引業法により、取引の公正確保と紛争防止に努める義務があります。そのため、当事者間の調整役として問題解決に向けた提案をしてくれるはずです。

不動産会社での解決が困難な場合は、各都道府県の宅地建物取引業協会が設置する「不動産無料相談所」や、法律事務所での専門的な相談を検討しましょう。早期の対応が解決の鍵となります。

まとめ:契約内容を正しく理解し、冷静な対応を

不動産売買における違約金は、契約違反に対する重いペナルティとして機能しており、**売買価格の10%~20%**という高額な設定が一般的です。一方で、手付解除や各種特約を活用すれば、ペナルティなしで契約解除できる場合もあります。

重要なのは契約前の十分な検討です。住宅ローン特約や買い替え特約などの必要な特約を盛り込み、契約条件を正しく理解した上で署名することが、後のトラブルを防ぐ最善の方法といえるでしょう。

万が一トラブルが発生した場合は、感情的にならず契約書の内容を冷静に確認し、専門家のアドバイスを求めることが解決への近道です。